離婚後の財産分与、申立て期限は5年へ延長!令和8年3月31日以前の離婚は2年のまま
情弱ちゃん
離婚した後でも財産分与って請求できるのかな?いつまでに言えばいいの?
エンマち
離婚後でも請求できるよ!民法改正で期限が延びたけれど、離婚した日によって期限が違うから確認しよう。
離婚届を提出した後でも、元配偶者に対して財産の分与を請求できるのか悩む方は少なくありません。そうした方に関わる民法の改正が、令和8年4月1日に施行されました。家庭裁判所へ財産分与を申し立てることができる期間が、離婚後2年から5年へと延びています。
ただし、この延びた期間を利用できるのは、施行日以後に離婚した場合に限られます。離婚した日によって請求可能な残りの期間が変わるため、正確な確認が欠かせません。

家事と子育てを担ってきた40代の妻が抱えた迷い
「収入のほとんどを夫が得ていたのに、自分から分けてほしいと請求してもよいのだろうか」。協議離婚を検討し始めた40代の妻は、家計の預金通帳を見つめながら不安を口にしました。預金の多くは夫の名義であり、住んでいる住宅も夫の名義で、住宅ローンも残ったままの状態です。
さらに別の不安もありました。話し合いが長引いたことで先に離婚届を出してしまった場合、離婚後でも請求ができるのか、いつまでに申し出ればよいのかが分からなかったのです。法務省が提供する「りこんポータル」を確認すると、財産分与は離婚と同時に取り決めても、離婚が成立した後に請求してもよいと案内されています。
家庭裁判所に申し立てられる期限は、離婚した日で決まる
民法では、離婚した夫婦の一方が相手に対して財産の分与を請求できる権利を定めています。夫婦間の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない状況では、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てることが可能です。
この申立ての期限が、令和6年の民法等の改正(令和6年法律第33号)によって離婚後2年から5年へと延長され、令和8年4月1日に施行されました。
ここで重要になるのが離婚した日です。改正法の附則では、施行日より前に離婚した場合、家庭裁判所に請求できる期間の制限は従前の例によると定められています。裁判所の案内においても、令和8年4月1日より前に離婚したケースでは、離婚した日の翌日から数えて2年を過ぎると申立てができなくなると説明されています。
情弱ちゃん
法改正前に離婚していた場合は、期限は延びないの?
エンマち
うん、令和8年4月1日より前の離婚はこれまで通り2年が期限だよ。いつ離婚したかをしっかり確認しよう。
| 離婚が成立した日 | 家庭裁判所への申立期限 |
|---|---|
| 令和8年3月31日以前(施行日前) | 離婚した日の翌日から数えて2年まで |
| 令和8年4月1日以後(施行日以後) | 離婚から5年まで |
稼ぎに差があっても、寄与は原則として等しい
改正後の民法では、婚姻生活の中で財産を得たり維持したりすることに対する夫婦の寄与について、程度が異なることが明らかでない限り、原則として等しいものと扱う旨が定められました。法務省の案内パンフレットによれば、この寄与には外に出て収入を得る仕事だけでなく、日々の家事労働や育児の分担もしっかりと含まれると明記されています。
さらに、財産分与の裁判手続きにおいては、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることもできるようになりました。
財産の名義についても確認しておきましょう。法務省のりこんポータルでは、たとえ一方の名義になっている財産であっても、夫婦が協力して築き上げたものであれば財産分与の対象になると説明されています。
自宅などの不動産については、登記上の名義に加えて住宅ローンの名義や残りの金額も確認しておくことで、離婚後に住み続けるか手放すかの話し合いをスムーズに進めやすくなります。
情弱ちゃん
専業主婦で自分名義の財産がほとんどなくても、半分分けてもらえるのかな?
エンマち
夫婦で協力して築いた財産なら名義に関係なく対象になるよ!家事や育児の分担も寄与に含まれるんだ。
期限を数える前に、夫婦の財産を書き出しておく
財産分与は必ずしも離婚と同時に決めきる必要はなく、離婚成立後に請求することも可能です。ただし、家庭裁判所に申立てができる期限は、令和8年4月1日以後の離婚であれば離婚から5年、それより前の離婚であれば2年までとなっています。
まずは慌てずに夫婦の財産とそれぞれの名義を書き出し、住まいについては住宅ローンの名義と残債を把握しましょう。そのうえでご自身が離婚した日を基準にして期限を確認し、当事者同士の話し合いが難しい場合は家庭裁判所の手続きを利用することを視野に入れると、迷わずに判断できます。
情弱ちゃん
まずは何をすればいいのか整理できたよ!
エンマち
わかった!まずは夫婦の財産を書き出して、離婚日と期限を確かめてから落ち着いて話し合おうね。
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